国(公的機関)から借入!貸付制度まとめ【無利子or超低金利】

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国(公的機関)から借入!貸付制度まとめ【無利子or超低金利】

生活費が足りなくて借金する必要があるけれど、消費者金融や銀行などの金融機関のカードローンはちょっと怖い……という場合、「国からお金を借りることはできないの?」と考える方も多いかもしれません。

同じお金を借りるのでも、国(市町村など公的機関を含む)からお金を借りるのであれば、高すぎる金利を取られるようなことはないですから安心感がありますよね。

結論から言うと、国や公的機関から融資を受ける方法としては、

・日本政策金融公庫からお金を借りる
・国の生活福祉資金貸付制度を利用する
・都道府県・指定都市社協の各種貸付制度を利用する

の3つが考えられます(それ以外にも生活保護を受けることなども考えられますが、やや趣旨が異なるのでここでは省きます)。

当記事では国からお金を借りる具体的な方法を解説していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

日本政策金融公庫からお金を借りる

日本政策金融公庫からお金を借りる

国からお金を借りる方法として最もポピュラーなのは、日本政策金融公庫からお金を借りる方法です。

日本政策金融公庫は国が出資して設立された政策金融機関で、通常の金融機関(銀行など)とは異なる基準(簡単に言えばややゆるい基準)で審査を行なっているという特徴があります。

また、貸付利率なども一般的な金融機関と比べると格安である場合がほとんどですので、少しでも負担の小さい形でお金を貸してもらいたいと考えている方は日本政策金融公庫から借りることを検討してみると良いでしょう。

日本政策金融公庫からお金を借りる窓口としては、個人向け融資となる「教育一般貸付(国の教育ローン)」と、事業主(個人企業、小規模企業、中小企業、農林漁業者・食品産業の方)向けの各ローンが考えられます。

教育一般貸付(国の教育ローン)

<教育一般貸付(国の教育ローン)>

借入対象者 子供の教育資金が必要な方 ※世帯収入の条件あり
利用例 大学・大学院、短大、高校、高専、専門学校、各種学校、予備校、デザイン学校
入学金、授業料、受験費用、定期券代、在学のためのアパート代、パソコン購入費など
限度額 350万円 ※条件を満たせば450万円
金利 2.4%(固定金利・保証料別 ※2024年6月現在)
返済期間 18年以内(在学期間は元金の据え置きも可能)
融資までの期間 20日程度

参考:日本政策金融公庫 教育一般貸付 (国の教育ローン)
 

子供の学校の受験費用や、入学費用が必要な場合には、「教育一般貸付(以下、国の教育ローン)」を活用することを検討してみると良いでしょう。

銀行などの一般的な金融機関でも同様のローン商品がありますが、国の教育ローンの貸付金利は圧倒的に低く、返済期間は最長18年、在学期間は元金の据え置き(利息のみの支払い)も可能という好条件でお金を借りることができますので、銀行に相談する前に検討しておくと良いでしょう。

国の教育ローンの限度額

国の教育ローンは今後1年間に必要となる費用が融資の対象となり、融資限度額は子供1人につき上限350万円となります。

ただし以下のいずれかの資金として利用する場合には、子供1人につき上限は450万円になります。

(1) 自宅外通学
(2) 修業年限5年以上の大学(昼間部)
(3) 大学院
(4) 海外留学(修業年限3ヵ月以上の外国教育施設に留学する場合)

国の教育ローンの金利

国の教育ローンの金利は年2.4%となっています(2024年6月現在)。

この金利を大手銀行の教育ローンの金利と比較してみましょう。

ローン名 金利 借入金額
国の教育ローン 2.4% ~350万円(条件により~450万円)
三菱UFJ銀行 ネットDE教育ローン 3.975% 30万円~500万円
三井住友銀行 教育ローン 3.475% 10万円~300万円
みずほ銀行 教育ローン 3.475%(固定4.8%) 10万円~300万円
りそな銀行 教育ローン 2.475%~4.475% 10万円~1,000万円
楽天銀行 教育ローン 3.531%(固定3.9%) 10万円~500万円(医歯薬学部は~1,000万円)
住信SBIネット銀行 教育ローン 2.875%~4.075% 10万円~1,000万円

※2024年9月現在
 

銀行の教育ローンの中にも2%台の低金利を実現しているものがありますが、いずれも変動金利なので、ずっと低い金利のままで借りられることが確約されているわけではありません。

その点、国の教育ローンは単に低金利というだけでなく、固定金利なので返済まで金利の変動がなく、安心感があります。

また、国の教育ローンは以下の条件のいずれかを満たした場合には、さらに0.4%の金利優遇を受けることができます。

・交通遺児家庭
・母子家庭、父子家庭
・世帯年収200万円(所得132万円)以内の方
・子供3人以上の世帯で世帯年収500万円(所得356万円)以内の方

国の教育ローンの利用には収入の上限がある

ただし国の教育ローンは収入の多い世帯だと利用することができないので注意が必要です。

世帯年収の上限は子供の人数によって変動します。

例えば子供1人であれば世帯年収は790万円以内、子供2人であれば890万円以内というように決まっています。

子供の人数 世帯年収(所得)の上限
1人 790万円(事業所得は600万円)※
2人 890万円(事業所得は690万円)※
3人 990万円(790万円)
4人 1,090万円(890万円)
5人 1,190万円(990万円)

※子供が2人以内でなおかつ以下のいずれかに該当する場合には、世帯年収(所得)の上限が990万円(790万円)に緩和されます。
 

・勤続(営業)年数が3年未満の方
・居住年数が1年未満の方
・世帯のいずれかに自宅外通学(予定)者がいる方
・借入申込人またはその配偶者が単身赴任の方
・今回の借入が海外留学資金の方
・借入申込人の年収(所得)に占める借入金返済の負担率が30%超の方
・親族などに要介護(要支援)認定を受けている方がおり、その介護に関する費用を負担している方
・大規模な災害により被災された方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯の収入または所得が減少した方

事業主の方が利用できるローン

日本政策金融公庫は、中小企業経営者、小規模事業者、個人事業主の方への貸付にも力を入れています。

開業してまだ間もない事業者の場合、メガバンクや地方銀行に貸付を申し込んでも審査が通らないケースが多いのですが、日本政策金融公庫だと事業の将来性などを見ながら融資の判断をしてもらうことができます。

貸付金利についても一般的な事業者ローンと比べると圧倒的に低いですので、事業がまだ安定していない事業主の方は利用を検討してみると良いでしょう。

日本政策金融公庫の事業者向け貸付は、申込者の事業内容に応じて様々なものがあります。下記はその一例です。

表はスライドしてご覧いただけます
融資の種類(一般貸付) 利用できる方 融資限度額
一般貸付 事業を営むほとんどの業種の方 4,800万円
(特定設備資金)7,200万円

 

表はスライドしてご覧いただけます
融資の種類(特別貸付) 利用できる方 融資限度額
新規開業資金 新規事業を立ち上げる方・事業開始後おおむね7年以内の方 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
新規開業資金
(再挑戦支援関連)
廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開業後おおむね7年以内の方 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
新事業活動促進資金 新たに第二創業(経営多角化、事業転換、新市場進出)を図る方など 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
新創業融資制度 新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方 3,000万円
(うち運転資金1,500万円)
経営環境変化対応資金 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に業況が悪化している方 4,800万円
取引企業倒産対応資金 取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方 3,000万円
企業活力強化資金 卸・小売業、食品関係等の製造小売業、飲食サービス業、サービス業または一定の要件を満たす不動産賃貸業を営む方で、合理化・共同化等のための設備投資を行う方など 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
企業再建資金 取引金融機関の支援や中小企業活性化協議会の関与などにより企業の再建を図る方 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)

※上記の他にも貸付の種類はまだまだたくさんあります。詳しくはこちらをご覧ください。
 

特に開業して1期目~2期目までの事業者の方は融資条件のハードルが低い「新創業融資制度」がおすすめです。

通常の貸付(普通貸付といいます)であれば融資申込金額の3分の1程度の自己資金が必要になりますが、新創業融資の場合は10分の1の自己資金でOKとされます。

手元の貯金は少ないけれど、有望な事業に取り組んでいて資金を調達したいと考えている事業者の方は、日本政策金融公庫の新創業融資を選択するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

参考:日本政策金融公庫 融資制度一覧から探す

国の「生活福祉資金貸付制度」でお金を借りる

より低所得者(個人)向けの貸付制度としては、国からお金を借りられる生活福祉資金貸付制度があります。

銀行や消費者金融などでは一定額以上の安定した収入があることが貸付条件になっていますので、失業中の方や病気療養中の方だと利用できない場合がほとんどです。

そのような場合には生活福祉資金貸付制度を利用することも検討してみると良いでしょう。

※生活福祉資金貸付制度の貸付対象となるのは次の世帯です。

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む)の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

 

生活福祉資金貸付制度は都道府県の社会福祉協議会という組織が運営している貸付制度で、申込窓口はお住まいの地域の市区町村の社会福祉協議会になります。役所の近くに建物があることが多いですが、こちらでも連絡先を調べることができます。

⇒お住まいの市区町村社会福祉協議会を確認

生活福祉資金貸付制度は、利用の目的ごとに大きく分けて、

1. 総合支援資金
2. 福祉資金
3. 教育支援資金
4. 不動産担保生活資金

の4つがあります。

なお、ここでご紹介するのは生活福祉資金の通常貸付で、新型コロナウイルス関連の特例貸付「総合支援資金」「緊急小口資金」については令和4年9月30日をもって新規申請受付を終了しています。

参考:厚生労働省 生活福祉資金貸付制度

1.総合支援資金

総合支援資金は、失業等によって一時的に収入が激減してしまった場合や、急な転居が必要だけれど敷金や礼金を準備できないなどといったような場合に利用できる制度です。

また、消費者金融などから借りたお金を返せなくなった場合には弁護士などの専門家に依頼して「債務整理」という方法を使うことが考えられますが、その際に必要になる費用を立て替えてもらうなどの用途でも利用可能です。

貸付対象者は65歳未満の失業者(失業後2年以内に限る)のいる世帯で、生計中心者が借受人となります。

貸付の種類 内容 貸付限度額 貸付利子
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用 2人以上:月20万円以内
単身:月15万円以内
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
・滞納している公共料金等の立て替え費用
・債務整理をするために必要な経費  等
60万円以内

 

2.福祉資金

福祉資金は、主に怪我や病気などによって生活費を捻出できない人が利用できる貸付制度です。

お金の用途としては介護や福祉用品の購入費用とすることや、災害に遭った際などに生活を立て直すための資金として使用することが考えられます(この場合は福祉資金のうちの「緊急小口資金」という区分になります)。

生活福祉資金などをはじめとした公的機関からの融資は、消費者金融等から借りるのと異なり、お金が手に入るまでに1ヶ月程度と長い日数が必要となるデメリットがあります。

しかし福祉資金の緊急小口資金だけは話が別です。

緊急小口資金は「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用」と定義づけられており、会社からの解雇や休業等により減収した世帯が対象となっているため、手続きから1週間ほどで融資をしてもらえるのです。

上限は10万円ですので十分な金額ではないかもしれませんが、保証人不要、完全無利息で最長14ヶ月の間お金を借りられます。使い途はあくまでも生活費に限られますが、困っている方はぜひ相談してみましょう。

貸付の種類 内容 貸付限度額 貸付利子
福祉費 ・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費 など
580万円以内
(資金用途に応じ上限目安を設定)(※1)
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
緊急小口融資 緊急かつ一時的に困難になった場合の生計を維持するために必要な経費 10万円以内 無利子

(※1)福祉費対象経費の上限目安額はこちらで確認できます。
 

3.教育支援資金

子供さんが高校や大学に通うために必要な学費を捻出することができないという場合には、教育支援資金を利用することができます。

高校や大学に通うためには入学金の他に半期ごとの授業料の支払いが必要になりますが、期限までにお金を払えない場合には入学試験の合格が取り消されてしまうこともありますので早めに対策を考えておかなくてはなりません。

生活福祉資金の教育支援資金はそういった場合に大いに役立つはず。しかも無利息で借りられ、最長卒業後6ヶ月まで返済を据え置くことができます。

貸付の種類 資金使途 貸付限度額 貸付利子
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 <高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は各上限額の1.5倍まで貸付可能
無利子
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内

 

4.不動産担保生活資金

自己所有の不動産(土地・建物等)をお持ちであるなら、その不動産を担保にして生活資金を借りるという方法が考えられます。

銀行などでも不動産を担保としてお金を貸してくれることはありますが、仕事をしていることが条件となるのが普通です。失業中などで民間のローンが利用できないなら、この不動産担保生活資金の利用を検討してみると良いでしょう。

不動産担保生活資金には低所得者向けの制度の他に、生活保護を受けている方向けの制度もあります。この場合「要保護世帯向け不動産担保生活資金」という区分になります。

貸付の種類 資金使途 貸付限度額 貸付利子
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 ・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 ・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内

 

別のローンからの借り換えは不可

注意点としては、生活福祉資金貸付制度はすでに消費者金融などからお金を借りている人が「生活福祉資金貸付制度の方が利息が安いからこっちに借り替えよう」といったような目的で借りることはできない点です。

そのため、現在自分の収入だけでは返せる見込みのない借金を負っているような場合には、上でも説明させていただいた債務整理を行うことを前提に考えてみる必要があります。

債務整理を行うために必要な資金については生活福祉資金貸付制度から立替えてもらうことが可能です。

国の「求職者支援資金融資制度」でお金を借りる

求職者支援資金融資制度は、「職業訓練受講給付金」を受け取る予定の方を対象にした融資制度です。

職業訓練受講給付金を受け取っても、その給付金だけでは生活費がどうしても足りない場合に借りることができます。

職業訓練受講給付金の貸付額は以下になります。

対象者 貸付額
同居または生計を一にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合 月額10万円(上限)× 受講予定訓練月数(最大12)
上記以外(単身者など) 月額5万円(上限)× 受講予定訓練月数(最大12)

 

借入方法 本人名義のろうきん口座に一括振込
担保人・保証人 不要
貸付利率 年3.0%(信用保証料0.5%を含む)
遅延損害金 年14.5%
返済方法 本人名義のろうきん口座から自動引落

 

職業訓練受講給付金で借り入れを申し込みたい方は、ハローワークに確認申請を行ってください。

<参考>求職者支援資金融資のご案内 – 厚生労働省

国の「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」でお金を借りる

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は20歳未満の児童を扶養している配偶者のないシングルマザー、シングルファーザー、寡婦がお金を借りられる仕組みです。管轄は内閣府のこども家庭庁、各地域の相談先は地方公共団体の福祉窓口になります。

保証人がいれば、無利息でお金を借りられるので、お子さんのいるシングルの方は、銀行や消費者金融を利用する前に必ず内容をチェックしてください。

<参考>母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(内閣府)

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度で借りたお金の使い道はカードローンのように自由ではなく、以下のように決まっています。

表はスライドしてご覧いただけます
貸付の種類 内容 貸付対象者 貸付限度額 貸付利子
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金 母子家庭の母
父子家庭の父
母子・父子福祉団体
寡婦
3,260,000円
※団体4,890,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金 母子家庭の母
父子家庭の父
母子・父子福祉団体
寡婦
1,630,000円
※団体1,630,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
修学資金 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金 母子家庭の母が扶養する児童
父子家庭の父が扶養する児童
父母のない児童
寡婦が扶養する子
月額52,500円~183,000円 無利子
技能習得資金 自ら事業を開始、又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(例:訪問介護員(ホームヘルパー)、ワープロ、パソコン、栄養士等) 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
一般:月額68,000円
特別:一括816,000円
運転免許:460,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
修業資金 事業を開始、又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 母子家庭の母が扶養する児童
父子家庭の父が扶養する児童
父母のない児童
寡婦が扶養する子
月額68,000円
特別460,000円
無利子
就職支度資金 就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金 母子家庭の母又は児童
父子家庭の父又は児童
父母のない児童
寡婦
一般100,000円
特別330,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
児童:無利子
医療介護資金 医療又は介護(受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金 母子家庭の母又は児童(介護の場合は児童を除く)
父子家庭の父又は児童(介護の場合は児童を除く)
寡婦
医療:340,000円
特別:480,000円
介護:500,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
生活資金 知識技能習得期間中や医療・介護を受けている間、または児童扶養手当受給相当まで収入が減少した場合の生活を安定・継続するために必要な生活補給資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
一般:月額108,000円
技能:月額141,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
住宅資金 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
1,500,000円
特別:2,000,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
転宅資金 住宅を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
260,000円 保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%
就学支度資金 就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 母子家庭の母が扶養する児童
父子家庭の父が扶養する児童
父母のない児童
寡婦が扶養する子
小学校64,300円
中学校81,000円
国公立高校等160,000円
修業施設282,000円
私立高校等420,000円
国公立大学・短大等420,000円
私立大学・短大等590,000円
無利子
結婚資金 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童及び寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金 母子家庭の母
父子家庭の父
寡婦
310,000円 310,000円
保証人あり:無利子
保証人なし:年1.0%

 

国の「女性福祉資金」でお金を借りる

女性福祉資金は配偶者のいない女性がお金を借りられる制度で、制度の有無や借入条件は地域によって変わってきます。ここでは東京都の女性福祉資金について解説します。

借入対象者 ・都内に6ヶ月以上お住まいで配偶者のいない女性
・親・子・兄弟姉妹などを扶養している方(所得制限なし)
・年所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方または婚姻歴のある40歳以上の方
借りたお金の使い道 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、修学支度資金
必要書類 貸付申請書、戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書、生活費収支仕訳、等
利子 無利子
保証人 女性が借受者の場合、子等が連帯借主になります。
女性の収入状況によって保証人が必要な場合あり。

参考:女性福祉資金の貸付(東京都福祉保健局)
 

各都道府県の「看護師等修学資金」でお金を借りる

看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師など)を養成する学校等施設に在学していて、将来は看護業務に就く意思のある方を対象に、就学資金を貸与(貸付)する制度です。

内容については都道府県によって違いがありますので、ここでは東京都を例にご紹介します。

貸与資格 ・保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設又は大学院修士課程に在学している方。都外の養成施設等に在学している場合は都内に住所がある方
・成績優秀で心身健全な方
・経済的理由で修学が困難な方
・同種の修学資金を借りていない方
・卒業または修了後、(都内)指定施設または都内施設において引き続き5年以上、看護業務に従事する意思を有する方
貸与月額 25,000円・50,000円・75,000円・100,000円のいずれか1口
貸与期間(最大) 正規の修業年限
利子 無利子
遅延損害金 年3.0%
返還方法 月賦、半年賦、一括払のいずれかの方法で口座振替により返還

 

看護師等修学資金の利子は無利子で、以下の条件を満たした場合には返還の免除があります。

免除条件 貸与月額 免除額
都内施設に5年間従事 25,000円
50,000円
75,000円
100,000円
25,000円 × 貸与月数
指定施設に5年間従事 25,000円 25,000円 × 貸与月数
50,000円
75,000円
100,000円
50,000円 × 貸与月数
指定施設に 7年間従事 25,000円 25,000円 × 貸与月数
50,000円 50,000円 × 貸与月数
75,000円
100,000円
75,000円 × 貸与月数
看護業務上の理由による死亡又は心身の故障 25,000円
50,000円
75,000円
100,000円
貸与月額 × 貸与月数

 

返還が免除される、つまり返済しなくても良くなる例としては、月々5万円を借り、学校を卒業した年に免許を取得し、すぐに指定施設に就職、そして5年間看護業務に従事することなどが挙げられます。

経済的理由で、看護師等を目指すのをあきらめたくない方は、看護師等修学資金の借り入れを検討してみてください。

<参考>看護師等修学資金貸与事業 – 東京都福祉保健局

都道府県社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付制度」でお金を借りる

臨時特例つなぎ資金貸付制度は住居も仕事もない方を対象とした、都道府県社会福祉協議会が主体となって行っている貸付です。

臨時特例つなぎ資金の貸付を受けるには次の条件に合致している必要があります。

住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方
(1)離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
(2)貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること

※引用先:臨時特例つなぎ資金貸付制度(厚生労働省)

貸付金額の上限は10万円と少額ですが、無利子で借りられます。また連帯保証人は不要です。

申し込みは公的給付制度または公的貸付制度を申請する際に、各制度の窓口にて受け付けています。

都道府県社会福祉協議会の各種貸付制度でお金を借りる

都道府県・指定都市社会福祉協議会では、福祉人材のための資金を融資する以下の4種類の貸付制度を設けています。

・介護福祉士修学資金等貸付制度
・保育士修学資金貸付等制度
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度

上記はいずれも資格取得後、一定期間終了が継続された場合に借りたお金の返還が免除されるシステムで、福祉に関わる人材の確保と自立支援を兼ね備えた制度となっています。

ここでは概要のみをご紹介しますので、各貸付の詳細についてはお住いの都道府県・指定都市社会福祉協議会にお問い合わせください。

⇒都道府県・指定都市社会福祉協議会

<介護福祉士修学資金等貸付制度>

貸付の種類 貸付額
介護福祉士修学資金貸付 月額5万円以内(在学期間)
※入学準備金(20万円以内)、就職準備金(20万円以内)等の加算が可能
介護福祉士実務者研修受講資金貸付 20万円以内
離職した介護人材の再就職準備金貸付 原則、20万円以内
例外、40万円以内(有効求人倍率が高い都道府県、被災地都道府県)
社会福祉士修学資金貸付 月額5万円以内(在学期間)
※入学準備金(20万円以内)、就職準備金(20万円以内)等の加算が可能

 
 

<保育士修学資金貸付等制度>

貸付の種類 貸付額
保育士修学資金貸付 月額5万円以内(在学期間、2年以内)
※入学準備金(20万円以内)、就職準備金(20万円以内)等の加算が可能
保育補助者雇上費貸付 年額295.3万円以内(勤務開始日から3年以内)
※要件により1名分の加算が可能
就職準備金貸付 原則、20万円以内(1回限り)
例外、40万円以内(有効求人倍率が高い都道府県、被災地都道府県)
未就学児を持つ保育士の子ども預かり支援貸付 利用料の半額、年間12.3万円以内(保育所等に勤務する期間。2年以内)

 
 

<ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業>

貸付の種類 貸付額
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 入学準備金50万円以内
就職準備金20万円以内

 
 

<児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度>

貸付の種類 貸付額
生活支援費 月額5万円(在学期間)
家賃支援費 生活保護の住宅扶助額を限度
・進学者…在学期間
・就職者…退所等から2年以内
資格取得費 実費(25万円以内)

 

年金を担保にした融資は受付を終了

年金を担保にお金を借りる方法として、以前は独立行政法人 福祉医療機構の「年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業」と日本政策金融公庫の「恩給・共済年金担保融資」がありましたが、現在は新規受付を終了しています(「恩給・共済年金担保融資」の軍人恩給、援護年金等を担保にするものを除く)。

新規受付は終了しても繰上返済する必要はありませんので、ご安心ください。

詳しくは以下をご確認ください。

⇒年金担保貸付については、令和4年3月末で申込受付を終了しました -WAM-

⇒恩給・共済年金担保融資をご利用のみなさまへ重要なお知らせ

※なお、軍人恩給や援護年金などを担保とする恩給・共済年金担保融資は以下の条件で借り入れることができます。

融資限度額 1人につき250万円。ただし軍人恩給や援護年金などの年額の3年分以内
利率 年0.7%(令和6年6月現在)
使途 住宅などの資金や事業資金

 
詳細はこちらをご覧ください。

国(公的機関)からお金を借りる手順

当ページでご紹介した貸付制度への申込先・問合先は以下となります。

貸付制度 申込先・問合先
教育一般貸付(国の教育ローン) 日本政策金融公庫(沖縄県にお住まいの方は沖縄振興開発金融公庫)
各事業の融資制度(中小企業事業・農林水産事業) 日本政策金融公庫
生活福祉資金貸付制度 市町村の社会福祉協議会・自立相談支援機関
求職者支援資金融資制度 ハローワーク
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 地方公共団体の福祉窓口
女性福祉資金(東京都) 東京都福祉局子供・子育て支援部育成支援課福祉資金担当(03-5320-4126)
看護師等修学資金 各都道府県の担当部署(学校でお問い合わせください)
臨時特例つなぎ資金貸付制度 市町村の社会福祉協議会・自立相談支援機関
福祉人材のための資金貸付事業 都道府県の社会福祉協議会

 

ここでは日本政策金融公庫(国の教育ローン)、社会福祉協議会(生活福祉資金)への申込方法を簡単にご紹介します。

日本政策金融公庫(国の教育ローン)への申込方法

日本政策金融公庫が扱う国の教育ローンへは、WEBで簡単に申し込むことができます。
流れは以下の通りです。

1. 公式サイトの「WEBで申し込み」から進む
2. メールアドレスを登録する
3. 登録したアドレスにメールが届く
4. メール内のURLから申込フォームにアクセスする
5. 申し込みフォームに必要事項を入力し送信する
6. 必要書類をアップロードする
7. 審査が行われる
8. 審査結果が通知される
9. 契約手続きを行う
10. 申込者名義の金融機関口座に融資金が振り込まれる

必要書類はアップロードするほか、郵送でも提出することができます。

審査結果の通知は必要書類の提出から10日前後が目安となりますが、審査が混雑していたり申込内容や提出書類に不備があったりすると、それ以上の日にちがかかる可能性が高くなります。

国の教育ローン申込時の必要書類

国の教育ローンに申し込むには、以下の書類が必要になります。

スムーズに手続きするためには、事前に準備してから申し込みを進めるようにしましょう。

【必須書類】

1. 住民票の写し(原本)または住民票記載事項証明書
世帯全員(続柄を含む)が記載されたもの

2. 運転免許証またはパスポート

3. 直近の源泉徴収票または確定申告書(控)
連帯保証人をつける場合には予定連帯保証人のものも必要

4. 預金通帳・出入金明細、領収書など支払い状況のわかるもの
住宅ローン(または家賃)と公共料金の両方の支払い状況が確認できるもの
公共料金(電気・ガス・水道・電話など)は2種類以上確認できるように用意
クレジットカードで支払っている場合はカード利用明細書と預金通帳を併せて用意

【申込内容により必要な書類】

入学資金の場合 合格通知書、入学許可書など
在学資金の場合 ・学生証、在学証明書など
・学校案内、授業料納付通知書など
自宅外通学(予定)の場合 住民票の写し(原本)、不動産賃貸借契約書、貸借予定の物件明細など
日本公庫電子契約サービスの利用を希望する場合 申込人名義の送金先口座の預金通帳のコピー

 
 

【世帯年収(所得)の上限額緩和により申込可能となる場合に必要な書類】

世帯のいずれかの方が自宅外通学(予定)者 ・合格通知書、学生証など
・住民票の写し(原本)、不動産賃貸借契約書、貸借予定の物件明細など
借入申込人またはその配偶者が単身赴任 単身赴任が確認できる住民票の写し(原本)、公共料金の請求書など
親族などの要介護(要支援)認定者の介護費用を負担 自治体の認定通知書、介護保険証など
大規模な災害により被災された方 罹災証明書などの原本

 

社会福祉協議会(生活福祉資金貸付制度)への申込方法

社会福祉協議会への申し込みについては、生活福祉資金貸付制度を例に解説しましょう。

生活福祉資金貸付制度を扱っているのは都道府県の社会福祉協議会なのですが、「総合支援資金」「緊急小口資金(福祉費)」に申し込むのか「福祉費」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」に申し込むのかによって流れが異なります。

福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金への申し込みの流れ

福祉費(緊急小口資金)、教育支援資金、不動産担保型生活資金への申し込みは比較的シンプルで、お住いの市町村の社会福祉協議会が窓口になります。

1. お住まいの市町村の社会福祉協議会に問い合わせる
2. 市町村の社会福祉協議会に申請書類などを提出する
3. 都道府県の社会福祉協議会に書類が送付される
4. 審査が行われる
5. 審査結果が通知される
6. (審査可決の場合)都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出する
7. 貸付金が交付される

総合支援資金・緊急小口資金への申し込みの流れ

総合支援資金、緊急小口資金については、まずは生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関の利用が条件になります。「臨時特例つなぎ資金」も同様の流れで申し込むことになります。

全国の自立相談支援機関はこちらで確認することができます。

1. 最寄りの自立相談支援機関に相談する
2. 自立相談支援機関で支援プランが検討される
3. 自立相談支援機関が貸付制度利用の可能性ありと判断した場合、市区町村の社会福祉協議会と情報共有する
4. 貸付の可能性ありとなった場合、市区町村の社会福祉協議会に申請書類などを提出する
5. 都道府県の社会福祉協議会に書類が送付される
6. 審査が行われる
7. 審査結果が通知される
8. (審査可決の場合)都道府県の社会福祉協議会に借用書を提出する
10. 貸付金が交付される

生活福祉資金への申込時の必要書類

借入申込書など、相談窓口に置かれているものもあるので、ここではご自身で用意しなければならないもののみをご紹介します。

必要と判断された場合には、追加書類の提出を求められることもあります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

【必須書類】

【必須書類】

1.住民票の写し(世帯全員分、発行後3ヶ月以内のもの)
2.健康保険証または顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
3.借入申込者の世帯の収入証明(源泉徴収票の写しや確定申告書の写し等)
4.預金通帳、金融機関届出印
5.借入理由による確認書類(例:医療費支払いにより臨時の生活費が必要⇒医療費の領収書など)

【状況により必要な書類】

借受人が外国籍の場合 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
世帯員に負債がある場合 負債の残額、返済状況等がわかる書類

 

国からお金を借りる方法「まとめ」

以上、生活費や学費、事業資金等がどうしても足りないときに、国や都道府県、公的機関からお金を借りる方法について解説させていただきました。

消費者金融などからお金を借りるためには毎月一定額以上の収入があることや職業についていることが必須になりますので、働いていても収入が十分でない方や現在職についていない方は、国からお金を借りることを検討してみる価値は十分にありますよ。

ただし、国からお金を借りるのは時間もかかりますし、必要な書類を揃えるのも大変です。書類によっては取得に費用がかかることもあるでしょう。ですのでいつごろお金が必要になるのか?を事前に確認したうえで、きちんとスケジュールを組んで申し込みをすることが大切です。

国からお金を借りる場合には資金の使い道や生活状況についてかなり立ち入った質問をされるケースもありますので、申し込み前にしっかりと準備をしておくようにしましょう。

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